「労働者派遣事業」を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
提出書類も多く、就業規則の見直しなどもございます。
弊社は社労士事務所のため、書類作成、就業規則の見直し等ワンストップで行うことができます。

手続きが煩雑で諦めていませんか?

書類の不備で受理されなかった

労働者派遣事業の許可申請は作成書類も提出する書類も多く、自社でやろうとすると骨の折れる作業です。また一度提出しても書類の不備があれば受理されないため、何度も労働局へ通わないとならないなど時間的な負担もかかります。弊社では経験のある担当者が対応致しますので、まとめてヒアリングさせて頂くなど、なるべくご負担のかからないように対応致します。

就業規則の不備で受理されなかった

弊社は社労士事務所ですので、就業規則は法律の知識を持ち対応することが出来ます。
許可申請時は就業規則並びに個人情報適正管理規程の提出が必須です。書類作成と同時に規程関係の見直しも行います。

労働者派遣事業の許可申請はNice-Oneへ

労働者派遣事業の許可申請でお困りのことがございましたら、私どもNice-Oneにご相談下さい。
経験豊富な担当者が御社のお悩みや課題解決へのお手伝いを親身になって行います。
私たちは働く全ての方のお役に立つことを心がけております。
労働者派遣事業の許可申請だけでなく、労務相談、従業員研修などでも御社、経営者様のお役に立てる情報提供やご提案をさせて頂きます。
何かお困りのことなどございましたら、ぜひご相談下さい。