就業規則『本則』の全体像
「就業規則」は、「法律に基づいた」中で決める「会社のルール」を明文化したものです。
「会社規定」と言ったりもしますが、組織で働く上では、たくさんの法律や、皆が公平に働きやすくするために、たくさんの会社ルールが必要になってきます。
最低限、必要な就業規則の種類は、以下の通りです。
【就業規則の構成(最低限、必要なもの)】
① 就業規則本則 (労働時間や休日、退職のこと等、基本的な内容を記載)
② 賃金規程(給与規程)
③ ※パートタイマーや契約社員がいる場合は、それぞれの就業規則本則と賃金規程
④ 育児介護休業規程
⑤ 定年後再雇用規程
⑥ 無期転換社員規程
⑦ 慶弔見舞金規程(※法的義務ではないが、合った方が良い)
今回は、上記のうち、『①就業規則本則』について、取り上げます。
主に正社員を対象にした規則だと考えてください。
そして、就業規則本則は、概ね、以下の構成で作ります。
【就業規則本則の、主な構成】
① 総則
② 採用及び異動
③ 服務規律
④ 勤務
・労働時間・休憩及び休日
・出退勤・遅刻及び早退
・休暇
・休職
⑤ 定年、退職及び解雇
⑥ 賞罰
⑦ 賃金について
⑧ 育児及び介護休業等
⑨ 安全衛生及び災害補償
『①総則』の規定例などについて
「総則」は、法人内における「身分の定義」や「この規則はどの身分の人に適用されるのか?」などについて、規定します。
就業規則の初めの部分になりますが、まずここで企業として知っておかなければならないことは、
『就業規則の内容が雇用契約書よりも好条件となっている場合、基本的には就業規則が優先される』
ということです。
具体的には、労働契約法第12条にて、『就業規則で定めている基準に達しない雇用契約については、その部分に関して無効となり、就業規則で定めた基準が適用される』と、定められているからです。
つまり、この総則の部分で、就業規則本則がどの身分に適用されるものかを明記しておくことがポイントになります。
具体的には、「この規則は、正社員に適用されます。正社員以外については、個別の労働契約で定めます。」といったように、適用対象者を明確にしておくことが大切なのです。
『①総則』の規定例
決めておくこと 「従業員の定義」と「どの身分の人に適用するか」
例えば以下のように、法人内に存在する身分の定義をしておき、その身分のうち、この規則は正社員に対して適用するもので、それ以外の人には適用はしない、ということを明記しておくことが大切です。
【規定例】
●この規則において従業員とは、原則として次のとおりとする。
① 正社員 :正社員として期間の定めのなく雇用された者
② パートタイマー:時間給によって、期間を定めて雇用された者
③ 契約社員 :所定労働時間が正社員と同一で、期間を定めて雇用された者
④ アルバイト :日々更新、短期の契約で雇用された者で、臨時又は補助的業務に携わる者
⑤ 嘱託社員 :定年後の継続雇用制度に基づいて、期間を定めて雇用された者
●【適用範囲】
1.この規則は、正社員に適用する。ただし、会社と特別な雇用契約を結んだ場合は、その部分に関しては個別の契約内容を優先する。
2.パートタイマー、契約社員、アルバイト、嘱託社員、派遣社員、その他特殊雇用形態者等の就業に関して必要な事項については、個別に結ぶ雇用契約又は別に定める規程によるものとし、この規則は適用しない。
雇用条件の区分を整理しておくとよい
「多様な働き方」が求められている昨今、従業員の希望に応じた働き方に対応していくと、様々な条件が入り乱れてくることがあります。
就業規則とは別の話とはなりますが、以下のような「労働条件区分表」を作成し、整理しておくとよいかもしれません。
就業規則『総則』のまとめ
今回は、就業規則の「総則部分」について、ご紹介しました。
法人ごとに「従業員の定義」などは異なると思います。
先に述べたように、労働契約は、雇用契約書よりも就業規則が優先されます。
しっかりと身分の定義を決めておき、この規則が誰に適用されるもの(誰に適用されないもの)なのかを、明確に文章にしておくことが大切になります。