「就業規則こそ会社を守ることができるもの」だと考えています。多様な働き方や従業員がインターネットなどを通じて様々な情報を取得することができ、主張できる環境になっています。また働き方改革など多様性が認め合う社会になってきています。法改正のタイミングで就業規則の修正・変更のご提案をしております。それも定期訪問をしているからこそできることだと私たちは考えています。

御社の理念を反映した就業規則のご提案

対話しながら、就業規則を作成します。

Nice-Oneでは100社以上の就業規則の作成変更を行っております。ひな形では対応できないルールを就業規則に反映させかつこの運用方法は法律上問題がないのかなど、ひな形では対応できない内容についての取扱が多くございます。Nice-Oneでは御社の状況をしっかり把握し、法律の範囲内で御社の状況に合う就業規則をご提案させて頂きます。就業規則を一緒に作成していくというスタンスで皆様にご対応させて頂いております。
状況によって従業員の働き方の変化や雇用の変化などあります。随時見直しや修正加筆をしながら御社の一緒に作成していきましょう。

定期訪問だからできる!!法律の改正にも対応

就業規則は一度作成するとなかなか見直す機会がないという経営者様が多くいらっしゃいます。日々の業務の中では必要性を感じないことだとは思います。しかし何かあった時に会社を守ってくれるものが就業規則だと私たちは考えています。そのため機会を設けて見直しをしたり、法律の改正があった場合は修正・変更を加えていく必要があると思います。

定期訪問をしているからこそ逐一法律の改正の情報提供ができたり、どのように対応したら事業所にとっても従業員にとってもWin-Winになるか経営者様と一緒に考え作成させて頂きます。

また就業規則は経営者様が社員の皆さまへの感謝の気持ちを形にしたものだと感じています。だからこそ御社の理念、経営者様のお考えが反映されたものにぜひしていきたいと私たちは考えています。

「働きやすい職場づくり」のためにも大切

「問題社員のため」だけでなく、「みんなが働きやすく、そして生産性を上げるため」にも、就業規則は大切なものになります。
年次有給休暇や結婚、出産等、お祝いの時、もしくは遺族のご不幸があった際の特別休暇、慶弔見舞金に関すること、自由な働き方を認めるフレックスタイム制、短時間でも正社員になれる短時間正社員制度、など、従業員の働きやすい環境づくりのためにも、「こういう時は、こうする」という一律のルールが必要になります。また、自由な働き方を認めると、権利ばかりを主張してくる人が出てきてしまうことがあるのですが、そういう人たちを取り締まる意味でも、一律のルールが必要になるでしょう。
人手不足により、多様な働き方が必要になっている昨今では、より、「自社に合った就業規則」の重要性が増していると言えます。

就業規則の作成は埼玉県にあるNice-Oneへ

就業規則の作成・見直しはぜひ私ども埼玉県さいたま市にあるNice-Oneにお任せ下さい。
経験豊富な担当者が御社のお悩みや課題解決へのお手伝いを親身になって行います。
私たちは働く全ての方のお役に立つことを心がけております。
従業員研修だけでなく、労務相談、給与計算などでも御社、経営者様のお役に立てる情報提供やご提案をさせて頂きます。
何かお困りのことなどございましたら、ぜひご相談下さい。

埼玉県さいたま市の社労士法人Nice-One 就業規則事例

埼玉県さいたま市訪問看護ステーションでの就業規則作成事例

さいたま市にある訪問看護ステーションで就業規則を作成した際の事例を紹介いたします。採用が難しくなっているため、魅力的な職場環境づくりに取り組む中で、制度の充実という観点で就業規則を作成している事業所様でした。独自の制度で休日を多くしたり、しっかり休める環境づくりや賃金体系も手厚くしました。働いた分をしっかり手当に反映できる制度などです。その結果徐々にではありますが、いい人が集まるようになり、事業所の数を徐々に増やしています。
就業規則を作って、運用し、それをアピールできるのは採用には大きな要素となります。いい人材が集まると教育費に係る費用の軽減や社内トラブルに対応する時間を削減することができます。

埼玉県さいたま市大手コンビニエンスストアのフランチャイズの就業規則変更事例

さいたま市にあるコンビニエンスストアのフランチャイズの事業所様の就業規則変更事例を紹介いたします。従業員の方の中には高齢でも健康でお仕事をされている方が多くいらっしゃる事業所様でした。社長はそのような方の雇用機会を増やしたいとお気持ちをお持ちだったため、60歳だった定年を廃止する決断をされました。現在70歳以上の方でも元気に働かれている方もいらっしゃいますし、病気などをされても健康になった場合などは復帰も支援されていらっしゃいます。
就業規則を変更する手続きは、高齢者の雇用の確保という社会貢献の一部もあるのだと、実感した体験でした。

埼玉県さいたま市製造業の就業規則変更事例

さいたま市にある製造業の就業規則変更事例を紹介いたします。こちらの会社は創業50年を超える製造業の会社です。高度成長期時代に退職金規程を作成しており、現在に至っても運用している会社様でした。高度成長期時には運用できていた退職金制度でしたが、基本給×勤続年数×係数という構造から基本給を上げることができないという状況にありました。
この状況を打破するために従業員皆さまに納得頂ける退職金規程の整備ということで難易度の高いケースでした。このようなご依頼は比較的多くあります。弊社では時代にあった就業規則退職金規程の整備のご提案をさせて頂いております。会社様の状況によって設定の仕方はまちまちですが、会社様が長い期間無理なく続けられる制度のご提案をしております。

東京都世田谷区の介護事業所の就業規則変更事例

東京都世田谷区にある介護事業所の就業規則変更事例をご紹介いたします。多様な働き方が求められる中で短時間正社員制度を導入し、短時間正社員規定を整備された事業所様です。採用が難しくなっている中で、個々の働き方に応じた制度を進められる一環で今までフルタイムの正社員か時間給のパートしかなかった勤務に短時間正社員制度を導入しました。ご家庭などの事情によって働ける時間数に限りがある従業員が頑張っている、会社に貢献してもらっているという気持ちを表したいとのことでこのような制度の意図でした。今まではパート社員だからと時間で働く方でしたが、短時間正社員にしてからは会社への改善提案や積極的に発言するようになり、またパート社員と正社員にあったすきまを埋めてくれるような存在になっています。この事業所ではもっとこのような優秀な人材だか短時間でしか勤務できない社員を積極的に採用していきたいとお話しされていました。

埼玉県さいたま市の在宅勤務制度導入事例

埼玉県さいたま市の事業所様です。コロナ禍ということもあり、急に在宅勤務制度が進む中で、在宅勤務を制度として導入していこうとされ、就業規則に加えた事業所様です。在宅勤務の対象者、労働時間の管理方法、テレワークに関する費用負担などを在宅勤務規程として就業規則に整備しました。コロナという状況の中で、今までできないと思って断念していたことが実現でき、状況が好転しても今後もテレワークを進めていくという事業所様です。今後は在宅勤務が可能な遠隔地の社員の採用も検討されているとのことでした。人材募集が難しい中、遠隔地での採用が叶うならば人材不足に兆しが見えてくるのではないかと思いました。

就業規則『本則』の全体像

「就業規則」は、「法律に基づいた」中で決める「会社のルール」を明文化したものです。
「会社規定」と言ったりもしますが、組織で働く上では、たくさんの法律や、皆が公平に働きやすくするために、たくさんの会社ルールが必要になってきます。
最低限、必要な就業規則の種類は、以下の通りです。

【就業規則の構成(最低限、必要なもの)】
① 就業規則本則 (労働時間や休日、退職のこと等、基本的な内容を記載)
② 賃金規程(給与規程)
③ ※パートタイマーや契約社員がいる場合は、それぞれの就業規則本則と賃金規程
④ 育児介護休業規程
⑤ 定年後再雇用規程
⑥ 無期転換社員規程
⑦ 慶弔見舞金規程(※法的義務ではないが、合った方が良い)

今回は、上記のうち、『①就業規則本則』について、取り上げます。
主に正社員を対象にした規則だと考えてください。
そして、就業規則本則は、概ね、以下の構成で作ります。

【就業規則本則の、主な構成】

① 総則
② 採用及び異動
③ 服務規律
④ 勤務
・労働時間・休憩及び休日
・出退勤・遅刻及び早退
・休暇
・休職
⑤ 定年、退職及び解雇
⑥ 賞罰
⑦ 賃金について
⑧ 育児及び介護休業等
⑨ 安全衛生及び災害補償

『①総則』の規定例などについて

「総則」は、法人内における「身分の定義」や「この規則はどの身分の人に適用されるのか?」などについて、規定します。
就業規則の初めの部分になりますが、まずここで企業として知っておかなければならないことは、

『就業規則の内容が雇用契約書よりも好条件となっている場合、基本的には就業規則が優先される』

ということです。

具体的には、労働契約法第12条にて、『就業規則で定めている基準に達しない雇用契約については、その部分に関して無効となり、就業規則で定めた基準が適用される』と、定められているからです。
つまり、この総則の部分で、就業規則本則がどの身分に適用されるものかを明記しておくことがポイントになります。
具体的には、「この規則は、正社員に適用されます。正社員以外については、個別の労働契約で定めます。」といったように、適用対象者を明確にしておくことが大切なのです。

『①総則』の規定例

決めておくこと 「従業員の定義」と「どの身分の人に適用するか」

例えば以下のように、法人内に存在する身分の定義をしておき、その身分のうち、この規則は正社員に対して適用するもので、それ以外の人には適用はしない、ということを明記しておくことが大切です。
【規定例】
●この規則において従業員とは、原則として次のとおりとする。
① 正社員    :正社員として期間の定めのなく雇用された者
② パートタイマー:時間給によって、期間を定めて雇用された者
③ 契約社員   :所定労働時間が正社員と同一で、期間を定めて雇用された者
④ アルバイト  :日々更新、短期の契約で雇用された者で、臨時又は補助的業務に携わる者
⑤ 嘱託社員   :定年後の継続雇用制度に基づいて、期間を定めて雇用された者

●【適用範囲】
1.この規則は、正社員に適用する。ただし、会社と特別な雇用契約を結んだ場合は、その部分に関しては個別の契約内容を優先する。
2.パートタイマー、契約社員、アルバイト、嘱託社員、派遣社員、その他特殊雇用形態者等の就業に関して必要な事項については、個別に結ぶ雇用契約又は別に定める規程によるものとし、この規則は適用しない。

雇用条件の区分を整理しておくとよい

「多様な働き方」が求められている昨今、従業員の希望に応じた働き方に対応していくと、様々な条件が入り乱れてくることがあります。
就業規則とは別の話とはなりますが、以下のような「労働条件区分表」を作成し、整理しておくとよいかもしれません。

就業規則『総則』のまとめ

今回は、就業規則の「総則部分」について、ご紹介しました。
法人ごとに「従業員の定義」などは異なると思います。
先に述べたように、労働契約は、雇用契約書よりも就業規則が優先されます。
しっかりと身分の定義を決めておき、この規則が誰に適用されるもの(誰に適用されないもの)なのかを、明確に文章にしておくことが大切になります。