2022年10月より社会保険加入の適用が拡大されます。社会保険の加入と聞くと負担ばかりが増えると感じられる方もいらっしゃると思います。もちろん負担は増えますが、将来の年金額にも上乗せになりますので、負担ばかり増えるというわけでもなさそうです。報酬月額にもよりますので、厚生労働省のページでお調べ頂けるようになっています。ぜひ合わせてご活用下さい。
(1) 被保険者数101人以上の事業所の短時間勤務者
下記すべての要件を満たす場合は、社会保険の加入が必要 ① 週の所定労働時間が20時間以上の方 ② 月額賃金が88,000円以上の方(最低賃金法で賃金に参入しないものにそうとうするものは除く) ③ 学生等でないこと ④ 継続して2カ月を超えて使用される見込みの者
(2)個人事業所の士業の追加
常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所 【適用の対象となる士業】 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁理士 等