法律情報

新様式36協定について【社労士法人Nice-One】

私ども埼玉県大宮区にある社会保険労務士法人Nice-Oneでは経営者の方のご相談、お悩みに少しでもお役に立つために定期訪問や日々電話などでご相談に対応しております。

社会保険労務士4名、行政書士1名、キャリアコンサルタント2名(令和元年11月現在)を含む12名でご支援にあたっております。

本日は中小企業でも今年4月から新様式が採用される36協定について記載します。

36協定とは??

そもそも36協定とは何なのか??名前は聞いたことがあるけれど正確には・・・という方もいらっしゃるかもしれません。

働き方改革により、注目され見直しがされている部分でもあります。新様式が2020年4月からは中小企業でも新様式が採用されるようになりました。ここでもう一度整理をしたいと思います。

36協定は正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法36条で定められている時間外及び休日の労働について使用者側と労働者側で協定を結んだものを言います。

残業が少しでもさせる場合や法定の休日に労働させる場合は必ず「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別で「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。

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働き方改革に伴い「時間外労働の上限規制」が設定

働き方改革に伴う法改正により、時間外労働の上限制限が設定されました。

期間     一般労働者      1年単位の変形労働時間制対象者
1カ月     45時間       42時間
1年      360時間      320時間

もちろん受注が集中してしまうなどの場合もあるかと思うので、この時間外労働の上限制限には例外もございます。

詳しくは社会保険労務士法人Nice-Oneまで

従業員に関わる全てのご相談は 埼玉県さいたま市大宮区 さいたま新都心駅徒歩8分に事務所を構える社会保険労務士事務所Nice-Oneをぜひご相談下さい。

私ども社労士法人Nice-Oneでは月1回の定期訪問をしております。ここで日ごろの細かい疑問などを解決しております。

法改正情報など日々変わりゆく状況の中で、月1回の訪問で情報のご提供をしております。

埼玉県のみではなく、関東圏内対応可能でございます。ぜひご興味ございましたら、1度ご連絡下さいませ。

担当の社労士、人事コンサルタントがお伺いし、詳しくお話を伺い、御社にあった形でご提案を致します。

社労士をご検討の方はぜひ1度ご連絡下さい。

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