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本日は中小企業でも今年4月から新様式が採用される36協定について記載します。
36協定とは??
そもそも36協定とは何なのか??名前は聞いたことがあるけれど正確には・・・という方もいらっしゃるかもしれません。
働き方改革により、注目され見直しがされている部分でもあります。新様式が2020年4月からは中小企業でも新様式が採用されるようになりました。ここでもう一度整理をしたいと思います。
36協定は正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法36条で定められている時間外及び休日の労働について使用者側と労働者側で協定を結んだものを言います。
残業が少しでもさせる場合や法定の休日に労働させる場合は必ず「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別で「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。
働き方改革に伴い「時間外労働の上限規制」が設定
働き方改革に伴う法改正により、時間外労働の上限制限が設定されました。
期間 一般労働者 1年単位の変形労働時間制対象者
1カ月 45時間 42時間
1年 360時間 320時間
もちろん受注が集中してしまうなどの場合もあるかと思うので、この時間外労働の上限制限には例外もございます。
詳しくは社会保険労務士法人Nice-Oneまで
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