法律情報

R4.10.1より育児介護休業法の改正

R4.10.1より育児介護休業法のの改正がございます。今回は産後パパ育休の創設並びに育児休業の分割取得が改正点です。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 ① 産後8週間に限定して、2回の取得が可能(通常の育児休業とは別に取得可能)
   ➡この場合、1回目の開始から2週間前に、2回目の休業の開始日と終了日も併せて申し出ること。

 ② 通算で、28日以内  ➡28日以上取得したい場合は、通常の育児休業となる。

 ③ 休業期間中に、以下の条件で就業が可能
    ・出生時育児休業期間の、所定労働日数の半分以下とする。
    ・出生時育児休業期間の、所定労働時間の半分以下とする。

育児休業の分割取得

育児休業の分割取得が可能となります。出生時から1歳になるまでの期間の間に2回に分けて育児休業を取得することが可能となりました。

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