法人を設立したら社会保険手続きが必要です
手続きは年金事務所へ
◎法人を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用 従業員を雇っていない場合でも、役員に役員報酬が発生している場合は、社会保険に加入する必要があります。 法人自体の手続きを新規適用手続きと言います。郵送でも直接年金事務所に行って頂いても手続が可能です。 必要書類がありますので、事前に年金事務所に確認して、ご対応ください。 ◎社会保険加入手続き 新規適用手続きと一緒に社会保険に加入する手続きが必要です。 必要書類は「日本年金機構」のホームページからダウンロードが可能です。 これは健康保険の手続き、厚生年金の手続きです。
従業員を雇ったら労働保険手続きが必要です
手続は労基署もしくはハローワークへ
従業員を一人でも雇ったら、労災保険に加入する手続きが必要です。 雇用形態(アルバイトでも)に関係なく、従業員を雇ったら労基署で手続きをしましょう。労災保険は事業主の全額負担となります。 これは業務上の事故や通勤時の事故などの補償をしてくれます。 従業員の方で週20時間以上働く方がいたら、雇用保険加入手続きが必要です。 こちらの適用範囲は労災保険よりも絞られます。この手続きはハローワークですることができます。 この手続きは従業員の方が離職した時や、育児休業、介護休業取得時の給付金を受けられる制度になっています。
この記事は2022年11月1日現在の内容を掲載しております。
また一般的な内容ですので細かく分類すると当てはまらないケースもございますので、詳しくはお近くての年金事務所、労基署、ハローワークへお問い合わせ下さい。