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会社を設立したら必要な手続き

法人を設立したら社会保険手続きが必要です

手続きは年金事務所へ

◎法人を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用
 従業員を雇っていない場合でも、役員に役員報酬が発生している場合は、社会保険に加入する必要があります。
 法人自体の手続きを新規適用手続きと言います。郵送でも直接年金事務所に行って頂いても手続が可能です。
 必要書類がありますので、事前に年金事務所に確認して、ご対応ください。
◎社会保険加入手続き
 新規適用手続きと一緒に社会保険に加入する手続きが必要です。
必要書類は「日本年金機構」のホームページからダウンロードが可能です。
これは健康保険の手続き、厚生年金の手続きです。

従業員を雇ったら労働保険手続きが必要です

手続は労基署もしくはハローワークへ

従業員を一人でも雇ったら、労災保険に加入する手続きが必要です。
雇用形態(アルバイトでも)に関係なく、従業員を雇ったら労基署で手続きをしましょう。労災保険は事業主の全額負担となります。
これは業務上の事故や通勤時の事故などの補償をしてくれます。
従業員の方で週20時間以上働く方がいたら、雇用保険加入手続きが必要です。
こちらの適用範囲は労災保険よりも絞られます。この手続きはハローワークですることができます。
この手続きは従業員の方が離職した時や、育児休業、介護休業取得時の給付金を受けられる制度になっています。

この記事は2022年11月1日現在の内容を掲載しております。

また一般的な内容ですので細かく分類すると当てはまらないケースもございますので、詳しくはお近くての年金事務所、労基署、ハローワークへお問い合わせ下さい。

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